瀬崎林業株式会社 SEZAKI RINGYO CO.,LTD.

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瀬崎林業の木材で環境貢献

木材は成長過程でCO2を吸収し、材に加工しても燃やさない限りCO2を固定し続けるため、地球温暖化防止に貢献出来る自然素材です。鉱物資源は埋蔵量自体に限界があり、いずれ枯渇する上、一から人工生成するのは大変です。
木材なら森林から再生産出来ます。植林する事で再生できる持続可能な資源となるのです。

CO2問題で住宅を例に挙げると、木造住宅は6t-c(※1)の炭素貯蔵量があるのに対し、鉄筋コンクリート住宅は1.6t-cしかありません。最後住宅を解体する際も、木材なら解体しやすく、燃やさずリサイクル・リユースすればCO2も閉じ込めたままです。燃やす場合でも、今ではバイオマス発電に流用可能です。木材は地球環境に優しいのです。その木材も再生産可能だからといって無計画に伐採してはいけません。違法伐採による環境破壊もまた深刻なのです。

そこで弊社はPEFC(森林認証制度)を採用しています。この制度は、独立した第三者機関が、適切且つ持続可能な森林経営を行えているかを審査するものです。CoC管理運用(トレーサビリティ)製品が何時・何処で・誰によって作られたかを明確にして、原材料の調達・生産・消費・廃棄までを追跡可能にしています。

弊社ではPEFCを採用しているチリのアラウコ社から計画伐採された植林木を仕入れる事で、環境破壊に繋がる違法伐採材が混入する余地を無くしています。そして、弊社は長年このPEFCを採用していますが、これまでの定期審査は全て問題なく通っています。この審査では弊社だけでなく、供給元のアラウコ・協力関係にある製材所・認証材を保管する各港・倉庫に到るまでCoC管理が出来ているか、書類審査や立ち入り調査等行い、厳しく精査されます。

この認証材を使用するということは、近年注目を集めているSDGsの15番目項目に当たる「陸の豊かさも守ろう」にも合致しています。この項目は、世界中で問題となっている森林減少・土地の劣化問題に触れています。無計画な森林伐採・農地利用・気候変化や管理不足による森林火災等が森林減少を引き起こしています。人為的な要因が多く、この森林減少が過度に進むと砂漠化が進み、再度の緑化が困難になります。そうなる前に植林木を流通させることで、今ある森林資源を守る必要があります。弊社は認証材を取り扱うことで、違法伐採材の流通阻止に一役買っています。企業活動が環境に与える影響を問われる中、弊社は日々の企業活動を通して、持続可能な森林経営から生み出されたこの認証材を広くPRしていきます。

(※1)t-cは、温室効果ガスの移動量等(二酸化炭素やその他の温室効果ガスの排出、吸収、貯蔵量等)を、相当する二酸化炭素中の炭素重量に換算した単位。

PEFC認証書・表彰状

PEFC認証書・表彰状

改正クリーンウッド法への対応について

違法伐採が国際的な問題となる中、日本では2017年4月に施行された「クリーンウッド法」をより厳格化した「改正クリーンウッド法」が、2025年4月より施行されました。
この法律は、違法伐採による木材が流通しないよう、木材を扱うすべての事業者が「合法性の確認と情報の引き継ぎ」を行うことを目的としています。

木材関連事業者の区分

改正クリーンウッド法では、木材を取り扱う事業者を次の2つに分類しています。

第一種事業者
海外の輸出事業者や国内の素材生産・販売事業者(森林所有者・伐採事業者など)から直接素材を調達する事業者

第二種事業者
第一種事業者から素材を調達する事業者(木材市場の落札者、製材所、商社、問屋など)

第一種事業者は、調達先から木材の合法性に関する情報を収集・確認し、その内容を次の販売先へ伝達する義務があります。
第二種事業者も、受け取った情報を保存し、同様に取引先へ伝達することが求められています。
このように、木材のサプライチェーン全体で情報を連携し合うことで、違法木材の流通を防止する仕組みが構築されています。

法改正のポイント

これまで努力義務であった「合法性の確認」が、第一種事業者に対して義務化され、違反時の罰則規定も新たに設けられました。
これにより、制度全体に法的拘束力が加わり、違法木材の流通を抑止する実効性のある仕組みとして期待されています。

国際的な動向

欧州では、EUDR(欧州森林破壊防止規則)の施行により、違法伐採材への取り締まりが強化されています。
国際的な森林認証機関もEUDRに対応を進めており、合法性を証明できる木材を扱うことの重要性が世界的にも高まっています。

当社の取り組み

当社は、改正クリーンウッド法(正式名称:「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」)に基づき、2025年5月22日付で「第一種および第二種登録木材関連事業者」として登録を完了しました。

第一種登録内容:建築材部門で取り扱う中国産輸入ポプラLVL
第二種登録内容:同部門で取り扱う国産製材品

さらに、輸出部門で取り扱う国産材原木・丸太(スギ・ヒノキ・ケヤキ等)についても、第一種登録の申請を進めております。

登録対象外の取扱いと認証木材

梱包材は改正クリーンウッド法の登録対象外であるため、登録は行いません。
一方で、当社の主力商材であるチリ産製材品(ARAUCO社製)については、生産元のARAUCO社および当社がPEFC認証を取得しており、その合法性は十分に担保されています。

登録情報

登録番号:JIA-CLW-T,U25002号

納品書・請求書には上記認証番号を記載し、「合法性が確認されたポプラLVLを供給しています」と明記しております。

ポプラLVLは、改正クリーンウッド法に基づき合法性が確認された製品です。
今後も当社は、違法伐採木材の流通防止と森林資源の持続的利用に貢献すべく、合法木材の普及と啓発活動に努めてまいります。